中小企業信用保険法 第3条の11(特定支払契約保険)
- 公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の特定支払契約(中小企業者に対する売掛金債権その他の経済産業省令で定める債権(以下この項において「売掛金債権等」という。)を有する事業者に対して金融機関その他の政令で定める者(以下この項において「金融機関等」という。)が当該売掛金債権等の譲受けその他の経済産業省令で定める行為に基づき金銭を支払うことを約し、かつ、当該中小企業者が当該金融機関等に対して当該売掛金債権等その他経済産業省令で定める債権の額を支払うことを約する契約をいう。)に基づき金融機関等に対して支払うべき債務のうち当該金融機関等が事業者に対して金銭を支払つた場合において当該中小企業者が支払うもの(以下「特定支払債務」という。)の保証をすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が十億円を超えることができない保険(以下「特定支払契約保険」という。)について、特定支払債務の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
- 2.前項の保険関係においては、特定支払債務の額のうち保証をした額を保険価額とし、中小企業者に代わつてする特定支払債務の弁済を保険事故とする。
- 3.第三条第二項及び第五項並びに前条第二項の規定は、第一項の保険関係に準用する。
この条文の基本情報
特定支払契約保険とは何ですか?
定義特定支払契約保険とは、中小企業信用保険法第3条の11に定められた規定で、「公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の特定支払契約(中小企業者に対する売掛金債権その他の経済産業省令で定める債…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業信用保険法第3条の11(特定支払契約保険)は、日本の中小企業信用保険法に含まれる条文です。
- 中小企業信用保険法第3条の11の条文原文は「公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の特定支払契約(中小企業者に対する売掛金債権その他の経済産業省令で定める債…」で始まります。
- 中小企業信用保険法の公布日は昭和25年12月14日です。
- 中小企業信用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業信用保険法第3条の11の前の条は中小企業信用保険法第3条の10です。
- 中小企業信用保険法第3条の11の次の条は中小企業信用保険法第4条です。
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- 正式書式
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第3条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000264 - 本サイト収録
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第3条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000264/3_11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。