中小企業信用保険法 第4条(保険料)
保険料の額は、保険金額に年百分の三以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
この条文の基本情報
保険料とは何ですか?
定義保険料とは、中小企業信用保険法第4条に定められた規定で、「保険料の額は、保険金額に年百分の三以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業信用保険法第4条(保険料)は、日本の中小企業信用保険法に含まれる条文です。
- 中小企業信用保険法第4条の条文原文は「保険料の額は、保険金額に年百分の三以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。」で始まります。
- 中小企業信用保険法の公布日は昭和25年12月14日です。
- 中小企業信用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業信用保険法第4条の前の条は中小企業信用保険法第3条の11です。
- 中小企業信用保険法第4条の次の条は中小企業信用保険法第5条です。
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- 正式書式
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000264 - 本サイト収録
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000264/4
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