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中小企業信用保険法 第8条(回収金の納付)

  1. 保険金の支払を受けた信用保証協会は、その支払の請求をした後中小企業者に対する求償権(信用保証協会が当該中小企業者に代わつて弁済をした日以後保険金の支払を受けた日までの利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。以下同じ。)を行使して取得した額(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める額)に、支払を受けた保険金の額の回収後残額に対する割合を乗じて得た額を公庫に納付しなければならない。
  2. 一信用保証協会が借入金又は社債に係る債務のほか利息についても弁済をした場合(第三号に掲げる場合を除く。)1求償権を行使して取得した額に弁済をした借入金又は社債に係る債務の額の総弁済額に対する割合を乗じて得た額2
  3. 二信用保証協会が当該中小企業者(特定中小企業者に限る。次号において同じ。)に対する求償権を行使するために債権回収会社に委託をした場合(次号に掲げる場合を除く。)1求償権を行使して取得した額から回収委託費用に相当する額を控除した残額2
  4. 三信用保証協会が借入金又は社債に係る債務のほか利息についても弁済をし、かつ、当該中小企業者に対する求償権を行使するために債権回収会社に委託をした場合1第一号に定める額から回収委託費用に相当する額を控除した残額2

この条文の基本情報

回収金の納付とは何ですか?

定義回収金の納付とは、中小企業信用保険法第8条に定められた規定で、「保険金の支払を受けた信用保証協会は、その支払の請求をした後中小企業者に対する求償権(信用保証協会が当該中小企業者に代わつて弁済をした日以後保険金の支払を受けた日…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業信用保険法第8条(回収金の納付)は、日本の中小企業信用保険法に含まれる条文です。
  2. 中小企業信用保険法第8条の条文原文は「保険金の支払を受けた信用保証協会は、その支払の請求をした後中小企業者に対する求償権(信用保証協会が当該中小企業者に代わつて弁済をした日以後保険金の支払を受けた日…」で始まります。
  3. 中小企業信用保険法の公布日は昭和25年12月14日です。
  4. 中小企業信用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小企業信用保険法第8条の前の条は中小企業信用保険法第7条です。
  6. 中小企業信用保険法第8条の次の条は中小企業信用保険法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000264
  • 本サイト収録中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000264/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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