中小企業信用保険法 第7条(求償)
信用保証協会は、普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係が成立した保証に基づき中小企業者に代わつて弁済をした場合には、その求償に努めなければならない。
この条文の基本情報
求償とは何ですか?
定義求償とは、中小企業信用保険法第7条に定められた規定で、「信用保証協会は、普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業信用保険法第7条(求償)は、日本の中小企業信用保険法に含まれる条文です。
- 中小企業信用保険法第7条の条文原文は「信用保証協会は、普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債…」で始まります。
- 中小企業信用保険法の公布日は昭和25年12月14日です。
- 中小企業信用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業信用保険法第7条の前の条は中小企業信用保険法第6条です。
- 中小企業信用保険法第7条の次の条は中小企業信用保険法第8条です。
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- 正式書式
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000264 - 本サイト収録
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000264/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。