受講中の講座ブックマーク無料で登録

中小企業信用保険法 第6条

  1. 信用保証協会は、保険事故の発生の日から一月を経過した後でなければ、保険金の支払の請求をすることができない。
  2. 2.信用保証協会は、保険事故の発生の日から一年六月を経過した後は、前項の請求をすることができない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業信用保険法第6条は、日本の中小企業信用保険法に含まれる条文です。
  2. 中小企業信用保険法第6条の条文原文は「信用保証協会は、保険事故の発生の日から一月を経過した後でなければ、保険金の支払の請求をすることができない。」で始まります。
  3. 中小企業信用保険法の公布日は昭和25年12月14日です。
  4. 中小企業信用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小企業信用保険法第6条の前の条は中小企業信用保険法第5条です。
  6. 中小企業信用保険法第6条の次の条は中小企業信用保険法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000264
  • 本サイト収録中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000264/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

中小企業信用保険法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›