中小企業信用保険法 第6条
- 信用保証協会は、保険事故の発生の日から一月を経過した後でなければ、保険金の支払の請求をすることができない。
- 2.信用保証協会は、保険事故の発生の日から一年六月を経過した後は、前項の請求をすることができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業信用保険法第6条は、日本の中小企業信用保険法に含まれる条文です。
- 中小企業信用保険法第6条の条文原文は「信用保証協会は、保険事故の発生の日から一月を経過した後でなければ、保険金の支払の請求をすることができない。」で始まります。
- 中小企業信用保険法の公布日は昭和25年12月14日です。
- 中小企業信用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業信用保険法第6条の前の条は中小企業信用保険法第5条です。
- 中小企業信用保険法第6条の次の条は中小企業信用保険法第7条です。
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- 正式書式
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000264 - 本サイト収録
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000264/6
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