受講中の講座ブックマーク無料で登録

採石法 第32条の9(登録の失効)

採石業者が、その登録に係る都道府県の区域内において採石業を廃止したときは、その者に係る第三十二条の都道府県知事の登録は、その効力を失う。

この条文の基本情報

登録の失効とは何ですか?

定義登録の失効とは、採石法第32条の9に定められた規定で、「採石業者が、その登録に係る都道府県の区域内において採石業を廃止したときは、その者に係る第三十二条の都道府県知事の登録は、その効力を失う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 採石法第32条の9(登録の失効)は、日本の採石法に含まれる条文です。
  2. 採石法第32条の9の条文原文は「採石業者が、その登録に係る都道府県の区域内において採石業を廃止したときは、その者に係る第三十二条の都道府県知事の登録は、その効力を失う。」で始まります。
  3. 採石法第32条の9は第一節 採石業者の登録に置かれています。
  4. 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
  5. 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 採石法第32条の9の前の条は採石法第32条の8です。
  7. 採石法第32条の9の次の条は採石法第32条の10です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第32条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000291
  • 本サイト収録採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第32条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000291/32_9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›