採石法 第32条の10(登録の取消し等)
- 都道府県知事は、その登録を受けた採石業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六箇月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第三十二条の四第一項第一号、第三号から第五号まで又は第七号のいずれかに該当することとなつたとき。
- 二第三十二条の四第一項第六号に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた日から二週間を経過してもなお同号に該当しているとき。
- 三第三十二条の七第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 四第三十三条の規定に違反して岩石の採取を行つたとき。
- 五第三十三条の十二の規定による認可の取消しを受けたとき。
- 六不正の手段により第三十二条の登録を受けたとき。
- 2.都道府県知事は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
登録の取消し等とは何ですか?
定義登録の取消し等とは、採石法第32条の10に定められた規定で、「都道府県知事は、その登録を受けた採石業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六箇月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 採石法第32条の10(登録の取消し等)は、日本の採石法に含まれる条文です。
- 採石法第32条の10の条文原文は「都道府県知事は、その登録を受けた採石業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六箇月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を…」で始まります。
- 採石法第32条の10は第一節 採石業者の登録に置かれています。
- 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 採石法第32条の10の前の条は採石法第32条の9です。
- 採石法第32条の10の次の条は採石法第32条の11です。
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- 正式書式
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第32条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000291 - 本サイト収録
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第32条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000291/32_10