文化財保護法 第124条(補助等に係る史跡名勝天然記念物譲渡の場合の納付金)
国が復旧又は滅失、き損、衰亡若しくは盗難の防止の措置につき第百十八条及び第百二十条で準用する第三十五条第一項の規定により補助金を交付し、又は第百二十一条第二項で準用する第三十六条第二項、第百二十二条第三項で準用する第三十七条第三項若しくは前条第二項で準用する第四十条第一項の規定により費用を負担した史跡名勝天然記念物については、第四十二条の規定を準用する。
この条文の基本情報
補助等に係る史跡名勝天然記念物譲渡の場合の納付金とは何ですか?
定義補助等に係る史跡名勝天然記念物譲渡の場合の納付金とは、文化財保護法第124条に定められた規定で、「国が復旧又は滅失、き損、衰亡若しくは盗難の防止の措置につき第百十八条及び第百二十条で準用する第三十五条第一項の規定により補助金を交付し、又は第百二十一条第二項で…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第124条(補助等に係る史跡名勝天然記念物譲渡の場合の納付金)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第124条の条文原文は「国が復旧又は滅失、き損、衰亡若しくは盗難の防止の措置につき第百十八条及び第百二十条で準用する第三十五条第一項の規定により補助金を交付し、又は第百二十一条第二項で…」で始まります。
- 文化財保護法第124条は第七章に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第124条の前の条は文化財保護法第123条です。
- 文化財保護法第124条の次の条は文化財保護法第125条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第124条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/124