文化財保護法 第123条(文化庁長官による特別史跡名勝天然記念物の復旧等の施行)
- 文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、特別史跡名勝天然記念物につき自ら復旧を行い、又は滅失、き損、衰亡若しくは盗難の防止の措置をすることができる。
- 一管理団体、所有者又は管理責任者が前二条の規定による命令に従わないとき。
- 二特別史跡名勝天然記念物がき損し、若しくは衰亡している場合又は滅失し、き損し、衰亡し、若しくは盗み取られるおそれのある場合において、管理団体、所有者又は管理責任者に復旧又は滅失、き損、衰亡若しくは盗難の防止の措置をさせることが適当でないと認められるとき。
- 2.前項の場合には、第三十八条第二項及び第三十九条から第四十一条までの規定を準用する。
この条文の基本情報
文化庁長官による特別史跡名勝天然記念物の復旧等の施行とは何ですか?
定義文化庁長官による特別史跡名勝天然記念物の復旧等の施行とは、文化財保護法第123条に定められた規定で、「文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、特別史跡名勝天然記念物につき自ら復旧を行い、又は滅失、き損、衰亡若しくは盗難の防止の措置をすることがで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第123条(文化庁長官による特別史跡名勝天然記念物の復旧等の施行)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第123条の条文原文は「文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、特別史跡名勝天然記念物につき自ら復旧を行い、又は滅失、き損、衰亡若しくは盗難の防止の措置をすることがで…」で始まります。
- 文化財保護法第123条は第七章に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第123条の前の条は文化財保護法第122条です。
- 文化財保護法第123条の次の条は文化財保護法第124条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第123条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第123条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/123