文化財保護法 第125条(現状変更等の制限及び原状回復の命令)
- 史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。
- 2.前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、文部科学省令で定める。
- 3.第一項の規定による許可を与える場合には、第四十三条第三項の規定を、第一項の規定による許可を受けた者には、同条第四項の規定を準用する。
- 4.第一項の規定による処分には、第百十一条第一項の規定を準用する。
- 5.第一項の許可を受けることができなかつたことにより、又は第三項で準用する第四十三条第三項の許可の条件を付せられたことによつて損失を受けた者に対しては、国は、その通常生ずべき損失を補償する。
- 6.前項の場合には、第四十一条第二項から第四項までの規定を準用する。
- 7.第一項の規定による許可を受けず、又は第三項で準用する第四十三条第三項の規定による許可の条件に従わないで、史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をした者に対しては、文化庁長官は、原状回復を命ずることができる。この場合には、文化庁長官は、原状回復に関し必要な指示をすることができる。
この条文の基本情報
現状変更等の制限及び原状回復の命令とは何ですか?
定義現状変更等の制限及び原状回復の命令とは、文化財保護法第125条に定められた規定で、「史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第125条(現状変更等の制限及び原状回復の命令)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第125条の条文原文は「史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については…」で始まります。
- 文化財保護法第125条は第七章に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第125条の前の条は文化財保護法第124条です。
- 文化財保護法第125条の次の条は文化財保護法第126条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第125条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第125条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/125