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公職選挙法 第127条(無投票当選)

第百十九条第一項又は第二項の規定により同時に選挙を行う場合において、第百条第四項に規定する事由が生じたときは、当該選挙に係る投票は、行わない。

この条文の基本情報

無投票当選とは何ですか?

定義無投票当選とは、公職選挙法第127条に定められた規定で、「第百十九条第一項又は第二項の規定により同時に選挙を行う場合において、第百条第四項に規定する事由が生じたときは、当該選挙に係る投票は、行わない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公職選挙法第127条(無投票当選)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
  2. 公職選挙法第127条の条文原文は「第百十九条第一項又は第二項の規定により同時に選挙を行う場合において、第百条第四項に規定する事由が生じたときは、当該選挙に係る投票は、行わない。」で始まります。
  3. 公職選挙法第127条は第十二章 選挙を同時に行うための特例に置かれています。
  4. 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
  5. 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公職選挙法第127条の前の条は公職選挙法第126条です。
  7. 公職選挙法第127条の次の条は公職選挙法第128条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第127条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100
  • 本サイト収録公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第127条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/127

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