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公職選挙法 第191条(帳簿及び書類の保存)

  1. 出納責任者は、会計帳簿、明細書(第百八十六条に規定する明細書をいう。)及び第百八十八条第一項の領収書その他の支出を証すべき書面を、第百八十九条の規定による報告書提出の日から三年間、保存しなければならない。
  2. 2.前項の規定により保存すべき書類については、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条及び第四条の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

帳簿及び書類の保存とは何ですか?

定義帳簿及び書類の保存とは、公職選挙法第191条に定められた規定で、「出納責任者は、会計帳簿、明細書(第百八十六条に規定する明細書をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公職選挙法第191条(帳簿及び書類の保存)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
  2. 公職選挙法第191条の条文原文は「出納責任者は、会計帳簿、明細書(第百八十六条に規定する明細書をいう。」で始まります。
  3. 公職選挙法第191条は第十四章に置かれています。
  4. 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
  5. 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公職選挙法第191条の前の条は公職選挙法第190条です。
  7. 公職選挙法第191条の次の条は公職選挙法第192条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第191条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100
  • 本サイト収録公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第191条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/191

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