公職選挙法 第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)
- 第百八十九条の規定による報告書を受理したときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、総務省令の定めるところにより、その要旨を公表しなければならない。
- 2.前項の規定による公表は、中央選挙管理会にあつては官報により、参議院合同選挙区選挙管理委員会にあつては各合同選挙区都道府県の公報により、都道府県の選挙管理委員会にあつては都道府県の公報により、市町村の選挙管理委員会にあつてはそのあらかじめ告示をもつて定めたところの周知させやすい方法によつて行う。
- 3.第百八十九条の規定による報告書は、当該報告書を受理した選挙管理委員会、参議院合同選挙区選挙管理委員会又は中央選挙管理会において、受理した日から三年間、保存しなければならない。
- 4.何人も、前項の期間内においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の定めるところにより、報告書の閲覧を請求することができる。
この条文の基本情報
報告書の公表、保存及び閲覧とは何ですか?
定義報告書の公表、保存及び閲覧とは、公職選挙法第192条に定められた規定で、「第百八十九条の規定による報告書を受理したときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第192条の条文原文は「第百八十九条の規定による報告書を受理したときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選…」で始まります。
- 公職選挙法第192条は第十四章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第192条の前の条は公職選挙法第191条です。
- 公職選挙法第192条の次の条は公職選挙法第193条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第192条 - 官報・e-Gov
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公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第192条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/192