公職選挙法 第193条(報告書の調査に関する資料の要求)
中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙管理委員会、都道府県の選挙管理委員会又は市町村の選挙管理委員会は、第百八十九条の規定による報告書の調査に関し必要があると認めるときは、公職の候補者その他関係人に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
報告書の調査に関する資料の要求とは何ですか?
定義報告書の調査に関する資料の要求とは、公職選挙法第193条に定められた規定で、「中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙管理委員会、都道府県の選挙管理委員会又は市町村の選挙管理委員会は、第百八十九条の規定による報告書の調査に関し必要があると認め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第193条(報告書の調査に関する資料の要求)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第193条の条文原文は「中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙管理委員会、都道府県の選挙管理委員会又は市町村の選挙管理委員会は、第百八十九条の規定による報告書の調査に関し必要があると認め…」で始まります。
- 公職選挙法第193条は第十四章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第193条の前の条は公職選挙法第192条です。
- 公職選挙法第193条の次の条は公職選挙法第194条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第193条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第193条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/193