公職選挙法 第194条(選挙運動に関する支出金額の制限)
- 選挙運動(専ら在外選挙人名簿に登録されている選挙人(第四十九条の二第一項に規定する政令で定めるものを除く。)で衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票に関してする選挙運動で、国外においてするものを除く。)に関する支出の金額は、公職の候補者一人につき、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては政令で定める額を、その他の選挙にあつては次の各号の区分による数を当該各号の区分に応じ政令で定める金額に乗じて得た額と当該各号の区分に応じ政令で定める額とを合算した額を超えることができない。
- 一衆議院(小選挙区選出)議員の選挙その選挙の期日の公示又は告示の日において当該選挙人名簿に登録されている者の総数
- 二参議院(選挙区選出)議員の選挙通常選挙における当該選挙区内の議員の定数をもつてその選挙の期日の公示又は告示の日において当該選挙人名簿に登録されている者の総数を除して得た数
- 三地方公共団体の議会の議員の選挙当該選挙区内の議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)をもつてその選挙の期日の告示の日において当該選挙人名簿に登録されている者の総数を除して得た数
- 四地方公共団体の長の選挙その選挙の期日の告示の日において当該選挙人名簿に登録されている者の総数
- 2.前項の場合において百円未満の端数があるときは、その端数は、百円とする。
この条文の基本情報
選挙運動に関する支出金額の制限とは何ですか?
定義選挙運動に関する支出金額の制限とは、公職選挙法第194条に定められた規定で、「選挙運動(専ら在外選挙人名簿に登録されている選挙人(第四十九条の二第一項に規定する政令で定めるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第194条(選挙運動に関する支出金額の制限)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第194条の条文原文は「選挙運動(専ら在外選挙人名簿に登録されている選挙人(第四十九条の二第一項に規定する政令で定めるものを除く。」で始まります。
- 公職選挙法第194条は第十四章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第194条の前の条は公職選挙法第193条です。
- 公職選挙法第194条の次の条は公職選挙法第195条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第194条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第194条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/194