公職選挙法 第195条(選挙の一部無効及び選挙の期日等の延期の場合の選挙運動に関する支出金額の制限)
選挙の一部無効による再選挙、第五十七条第一項の規定による投票の延期並びに第八十六条の四第七項及び第百二十六条第二項(これらの規定及び第八十六条の四第六項の規定について第四十六条の二第二項の規定を適用する場合を含む。)の規定による選挙期日の延期の場合における選挙運動(専ら在外選挙人名簿に登録されている選挙人(第四十九条の二第一項に規定する政令で定めるものを除く。)で衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票に関してする選挙運動で、国外においてするものを除く。)に関する支出の金額は、前条の規定にかかわらず、公職の候補者一人につき、政令で定めるところによる額を超えることができない。
この条文の基本情報
選挙の一部無効及び選挙の期日等の延期の場合の選挙運動に関する支出金額の制限とは何ですか?
定義選挙の一部無効及び選挙の期日等の延期の場合の選挙運動に関する支出金額の制限とは、公職選挙法第195条に定められた規定で、「選挙の一部無効による再選挙、第五十七条第一項の規定による投票の延期並びに第八十六条の四第七項及び第百二十六条第二項(これらの規定及び第八十六条の四第六項の規定に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第195条(選挙の一部無効及び選挙の期日等の延期の場合の選挙運動に関する支出金額の制限)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第195条の条文原文は「選挙の一部無効による再選挙、第五十七条第一項の規定による投票の延期並びに第八十六条の四第七項及び第百二十六条第二項(これらの規定及び第八十六条の四第六項の規定に…」で始まります。
- 公職選挙法第195条は第十四章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第195条の前の条は公職選挙法第194条です。
- 公職選挙法第195条の次の条は公職選挙法第196条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第195条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第195条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/195