公職選挙法 第196条(選挙運動に関する支出金額の制限額の告示)
当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、当該選挙の期日の公示又は告示があつた後、直ちに、前二条の規定による額を告示しなければならない。
この条文の基本情報
選挙運動に関する支出金額の制限額の告示とは何ですか?
定義選挙運動に関する支出金額の制限額の告示とは、公職選挙法第196条に定められた規定で、「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第196条(選挙運動に関する支出金額の制限額の告示)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第196条の条文原文は「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する…」で始まります。
- 公職選挙法第196条は第十四章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第196条の前の条は公職選挙法第195条です。
- 公職選挙法第196条の次の条は公職選挙法第197条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第196条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第196条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/196