公職選挙法 第197条(選挙運動に関する支出とみなされないものの範囲)
- 次に掲げる支出は、選挙運動に関する支出でないものとみなす。
- 一立候補準備のために要した支出で、公職の候補者若しくは出納責任者となつた者のした支出又はその者と意思を通じてした支出以外のもの
- 二第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項、第八十六条の三第一項若しくは同条第二項において準用する第八十六条の二第九項又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による届出があつた後公職の候補者又は出納責任者と意思を通じてした支出以外のもの
- 三公職の候補者が乗用する船車馬等のために要した支出
- 四選挙の期日後において選挙運動の残務整理のために要した支出
- 五選挙運動に関し支払う国又は地方公共団体の租税又は手数料
- 六候補者届出政党が行う選挙運動(専ら衆議院小選挙区選出議員の選挙以外の選挙において行うものを除く。)又は参議院名簿届出政党等が行う選挙運動(専ら参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙において行うものを除く。)のために要した支出
- 七第二百一条の四又は第十四章の三の規定により政党その他の政治団体が行う選挙運動のために要した支出
- 2.第百四十一条の規定による自動車及び船舶を使用するために要した支出も、また前項と同様とする。
この条文の基本情報
選挙運動に関する支出とみなされないものの範囲とは何ですか?
定義選挙運動に関する支出とみなされないものの範囲とは、公職選挙法第197条に定められた規定で、「次に掲げる支出は、選挙運動に関する支出でないものとみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第197条(選挙運動に関する支出とみなされないものの範囲)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第197条の条文原文は「次に掲げる支出は、選挙運動に関する支出でないものとみなす。」で始まります。
- 公職選挙法第197条は第十四章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第197条の前の条は公職選挙法第196条です。
- 公職選挙法第197条の次の条は公職選挙法第197条の2です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第197条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第197条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/197