公職選挙法 第223条の2(新聞紙、雑誌の不法利用罪)
- 第百四十八条の二第一項又は第二項の規定に違反した者は、五年以下の拘禁刑に処する。
- 2.第二百二十一条第三項各号に掲げる者が前項の罪を犯したときは、六年以下の拘禁刑に処する。
この条文の基本情報
新聞紙、雑誌の不法利用罪とは何ですか?
定義新聞紙、雑誌の不法利用罪とは、公職選挙法第223条の2に定められた規定で、「第百四十八条の二第一項又は第二項の規定に違反した者は、五年以下の拘禁刑に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第223条の2(新聞紙、雑誌の不法利用罪)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第223条の2の条文原文は「第百四十八条の二第一項又は第二項の規定に違反した者は、五年以下の拘禁刑に処する。」で始まります。
- 公職選挙法第223条の2は第十六章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第223条の2の前の条は公職選挙法第223条です。
- 公職選挙法第223条の2の次の条は公職選挙法第224条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第223条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第223条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/223_2