公職選挙法 第224条(買収及び利害誘導罪の場合の没収)
前四条の場合において収受し又は交付を受けた利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
この条文の基本情報
買収及び利害誘導罪の場合の没収とは何ですか?
定義買収及び利害誘導罪の場合の没収とは、公職選挙法第224条に定められた規定で、「前四条の場合において収受し又は交付を受けた利益は、没収する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第224条(買収及び利害誘導罪の場合の没収)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第224条の条文原文は「前四条の場合において収受し又は交付を受けた利益は、没収する。」で始まります。
- 公職選挙法第224条は第十六章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第224条の前の条は公職選挙法第223条の2です。
- 公職選挙法第224条の次の条は公職選挙法第224条の2です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第224条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第224条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/224