公職選挙法 第235条の3(政見放送、選挙公報等の不法利用罪)
- 政見放送又は選挙公報において第二百三十五条第二項の罪を犯した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 2.第百四十四条の二若しくは第百四十四条の四の掲示場に掲示した第百四十三条第一項第五号のポスターその他の文書図画、政見放送又は選挙公報において特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした者は、百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
政見放送、選挙公報等の不法利用罪とは何ですか?
定義政見放送、選挙公報等の不法利用罪とは、公職選挙法第235条の3に定められた規定で、「政見放送又は選挙公報において第二百三十五条第二項の罪を犯した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第235条の3(政見放送、選挙公報等の不法利用罪)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第235条の3の条文原文は「政見放送又は選挙公報において第二百三十五条第二項の罪を犯した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 公職選挙法第235条の3は第十六章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第235条の3の前の条は公職選挙法第235条の2です。
- 公職選挙法第235条の3の次の条は公職選挙法第235条の4です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第235条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第235条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/235_3