公職選挙法 第235条の2(新聞紙、雑誌が選挙の公正を害する罪)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- 一第百四十八条第一項ただし書(第二百一条の十五第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して新聞紙又は雑誌が選挙の公正を害したときは、その新聞紙若しくは雑誌の編集を実際に担当した者又はその新聞紙若しくは雑誌の経営を担当した者
- 二第百四十八条第三項に規定する新聞紙及び雑誌並びに第二百一条の十五に規定する機関新聞紙及び機関雑誌以外の新聞紙及び雑誌(当該機関新聞紙及び機関雑誌の号外、臨時号、増刊号その他の臨時に発行するものを含む。)が選挙運動の期間中及び選挙の当日当該選挙に関し報道又は評論を掲載したときは、これらの新聞紙若しくは雑誌の編集を実際に担当した者又はその新聞紙若しくは雑誌の経営を担当した者
- 三第百四十八条の二第三項の規定に違反して選挙に関する報道又は評論を掲載し又は掲載させた者
この条文の基本情報
新聞紙、雑誌が選挙の公正を害する罪とは何ですか?
定義新聞紙、雑誌が選挙の公正を害する罪とは、公職選挙法第235条の2に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第235条の2(新聞紙、雑誌が選挙の公正を害する罪)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第235条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 公職選挙法第235条の2は第十六章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第235条の2の前の条は公職選挙法第235条です。
- 公職選挙法第235条の2の次の条は公職選挙法第235条の3です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第235条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第235条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/235_2