公職選挙法 第248条(寄附の制限違反)
- 第百九十九条第一項に規定する者(会社その他の法人を除く。)が同項の規定に違反して寄附をしたときは、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 2.会社その他の法人が第百九十九条の規定に違反して寄附をしたときは、その会社その他の法人の役職員として当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
寄附の制限違反とは何ですか?
定義寄附の制限違反とは、公職選挙法第248条に定められた規定で、「第百九十九条第一項に規定する者(会社その他の法人を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第248条(寄附の制限違反)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第248条の条文原文は「第百九十九条第一項に規定する者(会社その他の法人を除く。」で始まります。
- 公職選挙法第248条は第十六章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第248条の前の条は公職選挙法第247条です。
- 公職選挙法第248条の次の条は公職選挙法第249条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第248条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第248条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/248