公職選挙法 第247条(選挙費用の法定額違反)
出納責任者が、第百九十六条の規定により告示された額を超えて選挙運動(専ら在外選挙人名簿に登録されている選挙人(第四十九条の二第一項に規定する政令で定めるものを除く。)で衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票に関してする選挙運動で、国外においてするものを除く。)に関する支出をし又はさせたときは、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
選挙費用の法定額違反とは何ですか?
定義選挙費用の法定額違反とは、公職選挙法第247条に定められた規定で、「出納責任者が、第百九十六条の規定により告示された額を超えて選挙運動(専ら在外選挙人名簿に登録されている選挙人(第四十九条の二第一項に規定する政令で定めるものを除…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第247条(選挙費用の法定額違反)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第247条の条文原文は「出納責任者が、第百九十六条の規定により告示された額を超えて選挙運動(専ら在外選挙人名簿に登録されている選挙人(第四十九条の二第一項に規定する政令で定めるものを除…」で始まります。
- 公職選挙法第247条は第十六章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第247条の前の条は公職選挙法第246条です。
- 公職選挙法第247条の次の条は公職選挙法第248条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第247条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第247条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/247