公職選挙法 第246条(選挙運動に関する収入及び支出の規制違反)
- 次の各号に掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一第百八十四条の規定に違反して寄附を受け又は支出をしたとき。
- 二第百八十五条の規定に違反して会計帳簿を備えず又は会計帳簿に記載をせず若しくはこれに虚偽の記入をしたとき。
- 三第百八十六条の規定に違反して明細書の提出をせず、又はこれに虚偽の記入をしたとき。
- 四第百八十七条第一項の規定に違反して支出をしたとき。
- 五第百八十八条の規定に違反して領収書その他の支出を証すべき書面を徴せず若しくはこれを送付せず又はこれに虚偽の記入をしたとき。
- 2.5_2 第百八十九条第一項の規定に違反して報告書若しくはこれに添付すべき書面の提出をせず又はこれらに虚偽の記入をしたとき。
- 六第百九十条の規定による引継ぎをしないとき。
- 七第百九十一条第一項の規定に違反して会計帳簿、明細書又は領収書その他の支出を証すべき書面を保存しないとき。
- 八第百九十一条第一項の規定により保存すべき会計帳簿、明細書又は領収書その他の支出を証すべき書面に虚偽の記入をしたとき。
- 九第百九十三条の規定による報告若しくは資料の提出を拒み又は虚偽の報告若しくは資料を提出したとき。
この条文の基本情報
選挙運動に関する収入及び支出の規制違反とは何ですか?
定義選挙運動に関する収入及び支出の規制違反とは、公職選挙法第246条に定められた規定で、「次の各号に掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第246条(選挙運動に関する収入及び支出の規制違反)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第246条の条文原文は「次の各号に掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 公職選挙法第246条は第十六章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第246条の前の条は公職選挙法第245条です。
- 公職選挙法第246条の次の条は公職選挙法第247条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第246条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第246条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/246