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公職選挙法 第249条(寄附の勧誘、要求等の制限違反)

第二百条第一項の規定に違反して寄附を勧誘し若しくは要求し又は同条第二項の規定に違反して寄附を受けた者(会社その他の法人又は団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

寄附の勧誘、要求等の制限違反とは何ですか?

定義寄附の勧誘、要求等の制限違反とは、公職選挙法第249条に定められた規定で、「第二百条第一項の規定に違反して寄附を勧誘し若しくは要求し又は同条第二項の規定に違反して寄附を受けた者(会社その他の法人又は団体にあつては、その役職員又は構成員と…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公職選挙法第249条(寄附の勧誘、要求等の制限違反)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
  2. 公職選挙法第249条の条文原文は「第二百条第一項の規定に違反して寄附を勧誘し若しくは要求し又は同条第二項の規定に違反して寄附を受けた者(会社その他の法人又は団体にあつては、その役職員又は構成員と…」で始まります。
  3. 公職選挙法第249条は第十六章に置かれています。
  4. 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
  5. 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公職選挙法第249条の前の条は公職選挙法第248条です。
  7. 公職選挙法第249条の次の条は公職選挙法第249条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第249条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100
  • 本サイト収録公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第249条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/249
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