公職選挙法 第249条の2(公職の候補者等の寄附の制限違反)
- 第百九十九条の二第一項の規定に違反して当該選挙に関し寄附をした者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- 2.通常一般の社交の程度を超えて第百九十九条の二第一項の規定に違反して寄附をした者は、当該選挙に関して同項の規定に違反したものとみなす。
- 3.第百九十九条の二第一項の規定に違反して寄附(当該選挙に関しないもので、かつ、通常一般の社交の程度を超えないものに限る。)をした者で、次の各号に掲げる寄附以外の寄附をしたものは、五十万円以下の罰金に処する。
- 一当該公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)が結婚披露宴に自ら出席しその場においてする当該結婚に関する祝儀の供与
- 二当該公職の候補者等が葬式(告別式を含む。以下この号において同じ。)に自ら出席しその場においてする香典(これに類する弔意を表すために供与する金銭を含む。以下この号において同じ。)の供与又は当該公職の候補者等が葬式の日(葬式が二回以上行われる場合にあつては、最初に行われる葬式の日)までの間に自ら弔問しその場においてする香典の供与
- 4.第百九十九条の二第二項の規定に違反して寄附をした者(会社その他の法人又は団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、五十万円以下の罰金に処する。
- 5.第百九十九条の二第三項の規定に違反して、公職の候補者等を威迫して、寄附を勧誘し又は要求した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- 6.公職の候補者等の当選又は被選挙権を失わせる目的をもつて、第百九十九条の二第三項の規定に違反して第三項各号に掲げる寄附(当該選挙に関しないもので、かつ、通常一般の社交の程度を超えないものに限る。)以外の寄附を勧誘し又は要求した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 7.第百九十九条の二第四項の規定に違反して、当該公職の候補者等以外の者(当該公職の候補者等以外の者が会社その他の法人又は団体であるときは、その役職員又は構成員)を威迫して、寄附を勧誘し又は要求した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
公職の候補者等の寄附の制限違反とは何ですか?
定義公職の候補者等の寄附の制限違反とは、公職選挙法第249条の2に定められた規定で、「第百九十九条の二第一項の規定に違反して当該選挙に関し寄附をした者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第249条の2(公職の候補者等の寄附の制限違反)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第249条の2の条文原文は「第百九十九条の二第一項の規定に違反して当該選挙に関し寄附をした者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 公職選挙法第249条の2は第十六章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第249条の2の前の条は公職選挙法第249条です。
- 公職選挙法第249条の2の次の条は公職選挙法第249条の3です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第249条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第249条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/249_2