公職選挙法 第249条の3(公職の候補者等の関係会社等の寄附の制限違反)
会社その他の法人又は団体が第百九十九条の三の規定に違反して当該選挙に関し寄附をしたときは、その会社その他の法人又は団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
公職の候補者等の関係会社等の寄附の制限違反とは何ですか?
定義公職の候補者等の関係会社等の寄附の制限違反とは、公職選挙法第249条の3に定められた規定で、「会社その他の法人又は団体が第百九十九条の三の規定に違反して当該選挙に関し寄附をしたときは、その会社その他の法人又は団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第249条の3(公職の候補者等の関係会社等の寄附の制限違反)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第249条の3の条文原文は「会社その他の法人又は団体が第百九十九条の三の規定に違反して当該選挙に関し寄附をしたときは、その会社その他の法人又は団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした…」で始まります。
- 公職選挙法第249条の3は第十六章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第249条の3の前の条は公職選挙法第249条の2です。
- 公職選挙法第249条の3の次の条は公職選挙法第249条の4です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第249条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第249条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/249_3