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公職選挙法 第266条(特別区の特例)

  1. この法律中市に関する規定は、特別区に適用する。この場合において、第三十三条第三項中「第六条の二第四項又は第七条第七項」とあるのは、「第二百八十一条の四第六項(同条第九項において準用する場合を含む。)又は大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号)第九条第二項」とする。
  2. 2.都の議会の議員の各選挙区において選挙すべき議員の数については、特別区の存する区域以外の区域を区域とする各選挙区において選挙すべき議員の数を、特別区の存する区域を一の選挙区とみなして定め、特別区の区域を区域とする各選挙区において選挙すべき議員の数を、特別区の存する区域を一の選挙区とみなした場合において当該区域において選挙すべきこととなる議員の数を特別区の区域を区域とする各選挙区に配分することにより定めることができる。

この条文の基本情報

特別区の特例とは何ですか?

定義特別区の特例とは、公職選挙法第266条に定められた規定で、「この法律中市に関する規定は、特別区に適用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公職選挙法第266条(特別区の特例)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
  2. 公職選挙法第266条の条文原文は「この法律中市に関する規定は、特別区に適用する。」で始まります。
  3. 公職選挙法第266条は第十七章に置かれています。
  4. 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
  5. 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公職選挙法第266条の前の条は公職選挙法第265条です。
  7. 公職選挙法第266条の次の条は公職選挙法第267条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第266条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100
  • 本サイト収録公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第266条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/266

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