公職選挙法 第267条(地方公共団体の組合の特例)
地方公共団体の組合の選挙については、法律に特別の定があるものを除く外、都道府県の加入するものにあつてはこの法律中都道府県に関する規定、市及び特別区の加入するもので都道府県の加入しないものにあつてはこの法律中市に関する規定、その他のものにあつてはこの法律中町村に関する規定を適用する。
この条文の基本情報
地方公共団体の組合の特例とは何ですか?
定義地方公共団体の組合の特例とは、公職選挙法第267条に定められた規定で、「地方公共団体の組合の選挙については、法律に特別の定があるものを除く外、都道府県の加入するものにあつてはこの法律中都道府県に関する規定、市及び特別区の加入するもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第267条(地方公共団体の組合の特例)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第267条の条文原文は「地方公共団体の組合の選挙については、法律に特別の定があるものを除く外、都道府県の加入するものにあつてはこの法律中都道府県に関する規定、市及び特別区の加入するもの…」で始まります。
- 公職選挙法第267条は第十七章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第267条の前の条は公職選挙法第266条です。
- 公職選挙法第267条の次の条は公職選挙法第268条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第267条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第267条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/267