公職選挙法 第268条(財産区の特例)
財産区の議会の議員の選挙については、地方自治法第二百九十五条第一項の規定による条例で規定するものを除くほか、この法律中町村の議会の議員の選挙に関する規定を適用する。ただし、被選挙権の有無は、市町村又は特別区の議会が決定する。
この条文の基本情報
財産区の特例とは何ですか?
定義財産区の特例とは、公職選挙法第268条に定められた規定で、「財産区の議会の議員の選挙については、地方自治法第二百九十五条第一項の規定による条例で規定するものを除くほか、この法律中町村の議会の議員の選挙に関する規定を適用す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第268条(財産区の特例)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第268条の条文原文は「財産区の議会の議員の選挙については、地方自治法第二百九十五条第一項の規定による条例で規定するものを除くほか、この法律中町村の議会の議員の選挙に関する規定を適用す…」で始まります。
- 公職選挙法第268条は第十七章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第268条の前の条は公職選挙法第267条です。
- 公職選挙法第268条の次の条は公職選挙法第269条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第268条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第268条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/268