公職選挙法 第269条(指定都市の区及び総合区に対するこの法律の適用)
衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員及び長の選挙並びに指定都市の議会の議員及び長の選挙に関するこの法律の規定の適用については、政令で定めるところにより、指定都市においては、区及び総合区を市とみなし、区及び総合区の選挙管理委員会及び選挙管理委員を市の選挙管理委員会及び選挙管理委員とみなす。この場合において、第二十二条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「有する者」とあるのは「有し、かつ、同日において当該区(総合区を含む。以下この項及び第三項において同じ。)の区長(総合区長を含む。以下この項及び第三項において同じ。)が作成する住民基本台帳に記録されている者(前条第二項に規定する者にあつては、当該指定都市の区域内から住所を移す直前に当該区の区長が作成する住民基本台帳に記録されていた者)」と、同条第三項中「有する者」とあるのは「有し、かつ、当該選挙時登録の基準日において当該区の区長が作成する住民基本台帳に記録されている者(前条第二項に規定する者にあつては、当該指定都市の区域内から住所を移す直前に当該区の区長が作成する住民基本台帳に記録されていた者)」とする。
この条文の基本情報
指定都市の区及び総合区に対するこの法律の適用とは何ですか?
定義指定都市の区及び総合区に対するこの法律の適用とは、公職選挙法第269条に定められた規定で、「衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員及び長の選挙並びに指定都市の議会の議員及び長の選挙に関するこの法律の規定の適用については、政令で定めるところにより、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第269条(指定都市の区及び総合区に対するこの法律の適用)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第269条の条文原文は「衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員及び長の選挙並びに指定都市の議会の議員及び長の選挙に関するこの法律の規定の適用については、政令で定めるところにより、…」で始まります。
- 公職選挙法第269条は第十七章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第269条の前の条は公職選挙法第268条です。
- 公職選挙法第269条の次の条は公職選挙法第269条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第269条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第269条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/269