公職選挙法 第38条(投票立会人)
- 市町村の選挙管理委員会は、各選挙ごとに、選挙権を有する者の中から、本人の承諾を得て、二人以上五人以下の投票立会人を選任し、その選挙の期日前三日までに、本人に通知しなければならない。
- 2.投票立会人で参会する者が投票所を開くべき時刻になつても二人に達しないとき又はその後二人に達しなくなつたときは、投票管理者は、選挙権を有する者の中から二人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に立ち会わせなければならない。
- 3.当該選挙の公職の候補者は、これを投票立会人に選任することができない。
- 4.同一の政党その他の政治団体に属する者は、一の投票区において、二人以上を投票立会人に選任することができない。
- 5.投票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。
この条文の基本情報
投票立会人とは何ですか?
定義投票立会人とは、公職選挙法第38条に定められた規定で、「市町村の選挙管理委員会は、各選挙ごとに、選挙権を有する者の中から、本人の承諾を得て、二人以上五人以下の投票立会人を選任し、その選挙の期日前三日までに、本人に通知…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第38条(投票立会人)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第38条の条文原文は「市町村の選挙管理委員会は、各選挙ごとに、選挙権を有する者の中から、本人の承諾を得て、二人以上五人以下の投票立会人を選任し、その選挙の期日前三日までに、本人に通知…」で始まります。
- 公職選挙法第38条は第六章 投票に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第38条の前の条は公職選挙法第37条です。
- 公職選挙法第38条の次の条は公職選挙法第39条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/38