公職選挙法 第45条(投票用紙の交付及び様式)
- 投票用紙は、選挙の当日、投票所において選挙人に交付しなければならない。
- 2.投票用紙の様式は、衆議院議員又は参議院議員の選挙については総務省令で定め、地方公共団体の議会の議員又は長の選挙については当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定める。
この条文の基本情報
投票用紙の交付及び様式とは何ですか?
定義投票用紙の交付及び様式とは、公職選挙法第45条に定められた規定で、「投票用紙は、選挙の当日、投票所において選挙人に交付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第45条(投票用紙の交付及び様式)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第45条の条文原文は「投票用紙は、選挙の当日、投票所において選挙人に交付しなければならない。」で始まります。
- 公職選挙法第45条は第六章 投票に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第45条の前の条は公職選挙法第44条です。
- 公職選挙法第45条の次の条は公職選挙法第46条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/45