公職選挙法 第44条(投票所における投票)
- 選挙人は、選挙の当日、自ら投票所に行き、投票をしなければならない。
- 2.選挙人は、選挙人名簿又はその抄本(当該選挙人名簿が第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。次項、第五十五条及び第五十六条において同じ。)の対照を経なければ、投票をすることができない。
- 3.第九条第三項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者が、従前住所を有していた現に選挙人名簿に登録されている市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をする場合には、前項の選挙人名簿又はその抄本の対照を経る際に、引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することを証するに足りる文書を提示し、又は引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認を受けなければならない。
この条文の基本情報
投票所における投票とは何ですか?
定義投票所における投票とは、公職選挙法第44条に定められた規定で、「選挙人は、選挙の当日、自ら投票所に行き、投票をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第44条(投票所における投票)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第44条の条文原文は「選挙人は、選挙の当日、自ら投票所に行き、投票をしなければならない。」で始まります。
- 公職選挙法第44条は第六章 投票に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第44条の前の条は公職選挙法第43条です。
- 公職選挙法第44条の次の条は公職選挙法第45条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/44