公職選挙法 第5条(選挙事務の管理)
この法律において選挙に関する事務は、特別の定めがある場合を除くほか、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙については中央選挙管理会が管理し、衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員、都道府県の議会の議員又は都道府県知事の選挙については都道府県の選挙管理委員会が管理し、市町村の議会の議員又は市町村長の選挙については市町村の選挙管理委員会が管理する。
この条文の基本情報
選挙事務の管理とは何ですか?
定義選挙事務の管理とは、公職選挙法第5条に定められた規定で、「この法律において選挙に関する事務は、特別の定めがある場合を除くほか、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙については中央選挙管理会が管理…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第5条(選挙事務の管理)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第5条の条文原文は「この法律において選挙に関する事務は、特別の定めがある場合を除くほか、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙については中央選挙管理会が管理…」で始まります。
- 公職選挙法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第5条の前の条は公職選挙法第4条です。
- 公職選挙法第5条の次の条は公職選挙法第5条の2です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/5