公職選挙法 第5条の2(中央選挙管理会)
- 中央選挙管理会は、委員五人をもつて組織する。
- 2.委員は、国会議員以外の者で参議院議員の被選挙権を有する者の中から国会の議決による指名に基いて、内閣総理大臣が任命する。
- 3.前項の指名に当つては、同一の政党その他の政治団体に属する者が、三人以上とならないようにしなければならない。
- 4.内閣総理大臣は、委員が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、その委員を罷免するものとする。ただし、第二号及び第三号の場合においては、国会の同意を得なければならない。
- 一参議院議員の被選挙権を有しなくなつた場合
- 二心身の故障のため、職務を執行することができない場合
- 三職務上の義務に違反し、その他委員たるに適しない非行があつた場合
- 5.委員のうち同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上となつた場合においては、内閣総理大臣は、くじで定める二人以外の委員を罷免するものとする。
- 6.国会は、第二項の規定による委員の指名を行う場合においては、同時に委員と同数の予備委員の指名を行わなければならない。予備委員が欠けた場合においては、同時に委員の指名を行うときに限り、予備委員の指名を行う。
- 7.予備委員は、委員が欠けた場合又は故障のある場合に、その職務を行う。
- 8.第二項から第五項までの規定は、予備委員について準用する。
- 9.委員の任期は、三年とする。但し、補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
- 10.前項の規定にかかわらず、委員は、国会の閉会又は衆議院の解散の場合に任期が満了したときは、あらたに委員が、その後最初に召集された国会における指名に基いて任命されるまでの間、なお、在任するものとする。
- 11.委員は、非常勤とする。
- 12.委員長は、委員の中から互選しなければならない。
- 13.委員長は、中央選挙管理会を代表し、その事務を総理する。
- 14.中央選挙管理会の会議は、その委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
- 15.中央選挙管理会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
- 16.中央選挙管理会の庶務は、総務省において行う。
- 17.前各項に定めるものの外、中央選挙管理会の運営に関し必要な事項は、中央選挙管理会が定める。
この条文の基本情報
中央選挙管理会とは何ですか?
定義中央選挙管理会とは、公職選挙法第5条の2に定められた規定で、「中央選挙管理会は、委員五人をもつて組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第5条の2(中央選挙管理会)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第5条の2の条文原文は「中央選挙管理会は、委員五人をもつて組織する。」で始まります。
- 公職選挙法第5条の2は第一章 総則に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第5条の2の前の条は公職選挙法第5条です。
- 公職選挙法第5条の2の次の条は公職選挙法第5条の3です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第5条の2 - 官報・e-Gov
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公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/5_2