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公職選挙法 第5条の3(中央選挙管理会の技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)

  1. 中央選挙管理会は、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙に関する事務について、都道府県又は市町村に対し、都道府県又は市町村の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは都道府県又は市町村の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。
  2. 2.中央選挙管理会は、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙に関する事務について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法第二百四十五条の四第一項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。
  3. 3.都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、中央選挙管理会に対し、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙に関する事務の管理及び執行について技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。

この条文の基本情報

中央選挙管理会の技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求とは何ですか?

定義中央選挙管理会の技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求とは、公職選挙法第5条の3に定められた規定で、「中央選挙管理会は、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙に関する事務について、都道府県又は市町村に対し、都道府県又は市町村の事務の運営そ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公職選挙法第5条の3(中央選挙管理会の技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
  2. 公職選挙法第5条の3の条文原文は「中央選挙管理会は、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙に関する事務について、都道府県又は市町村に対し、都道府県又は市町村の事務の運営そ…」で始まります。
  3. 公職選挙法第5条の3は第一章 総則に置かれています。
  4. 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
  5. 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公職選挙法第5条の3の前の条は公職選挙法第5条の2です。
  7. 公職選挙法第5条の3の次の条は公職選挙法第5条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第5条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100
  • 本サイト収録公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第5条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/5_3

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