公職選挙法 第66条(開票)
- 開票管理者は、開票立会人立会の上、投票箱を開き、先ず第五十条第三項及び第五項の規定による投票を調査し、開票立会人の意見を聴き、その投票を受理するかどうかを決定しなければならない。
- 2.開票管理者は、開票立会人とともに、当該選挙における各投票所及び期日前投票所の投票を開票区ごとに混同して、投票を点検しなければならない。
- 3.投票の点検が終わつたときは、開票管理者は、直ちにその結果を選挙長(衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙については、選挙分会長)に報告しなければならない。
この条文の基本情報
開票とは何ですか?
定義開票とは、公職選挙法第66条に定められた規定で、「開票管理者は、開票立会人立会の上、投票箱を開き、先ず第五十条第三項及び第五項の規定による投票を調査し、開票立会人の意見を聴き、その投票を受理するかどうかを決定し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第66条(開票)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第66条の条文原文は「開票管理者は、開票立会人立会の上、投票箱を開き、先ず第五十条第三項及び第五項の規定による投票を調査し、開票立会人の意見を聴き、その投票を受理するかどうかを決定し…」で始まります。
- 公職選挙法第66条は第七章 開票に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第66条の前の条は公職選挙法第65条です。
- 公職選挙法第66条の次の条は公職選挙法第67条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/66