公職選挙法 第86条の7(参議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称の届出等)
- 第八十六条の三第一項に規定する政党その他の政治団体のうち同項第一号又は第二号に該当する政党その他の政治団体は、参議院議員の任期満了の日前九十日に当たる日から七日を経過する日までの間に、郵便等によることなく、文書で、当該政党その他の政治団体の名称及び一の略称を中央選挙管理会に届け出るものとする。この場合において、当該名称及び略称は、その代表者若しくは参議院名簿登載者としようとする者の氏名が表示され、又はそれらの者の氏名が類推されるような名称及び略称であつてはならない。
- 2.前項の文書には、当該政党その他の政治団体の名称及び一の略称、本部の所在地、代表者の氏名その他政令で定める事項を記載しなければならない。
- 3.第一項の文書には、当該政党その他の政治団体の綱領、党則、規約その他これらに相当するものを記載した文書及び当該政党その他の政治団体が第八十六条の三第一項第一号又は第二号に該当することを証する政令で定める文書を添えなければならない。
- 4.中央選挙管理会は、第一項の期間経過後速やかに、同項の規定による届出に係る政党その他の政治団体の名称及び略称、本部の所在地並びに代表者の氏名を告示しなければならない。
- 5.第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体は、前項の規定による告示があつた日以後においても、郵便等によることなく文書で、中央選挙管理会に当該届出を撤回する旨の届出をすることができる。この場合においては、中央選挙管理会は、その旨の告示をしなければならない。
- 6.参議院(比例代表選出)議員の再選挙及び補欠選挙における第一項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
参議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称の届出等とは何ですか?
定義参議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称の届出等とは、公職選挙法第86条の7に定められた規定で、「第八十六条の三第一項に規定する政党その他の政治団体のうち同項第一号又は第二号に該当する政党その他の政治団体は、参議院議員の任期満了の日前九十日に当たる日から七日…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第86条の7(参議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称の届出等)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第86条の7の条文原文は「第八十六条の三第一項に規定する政党その他の政治団体のうち同項第一号又は第二号に該当する政党その他の政治団体は、参議院議員の任期満了の日前九十日に当たる日から七日…」で始まります。
- 公職選挙法第86条の7は第九章 公職の候補者に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第86条の7の前の条は公職選挙法第86条の6です。
- 公職選挙法第86条の7の次の条は公職選挙法第86条の8です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第86条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第86条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/86_7