公職選挙法 第86条の8(被選挙権のない者等の立候補の禁止)
- 第十一条第一項、第十一条の二若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条の規定により被選挙権を有しない者は、公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない。
- 2.第二百五十一条の二第一項各号に掲げる者又は第二百五十一条の三第一項に規定する組織的選挙運動管理者等の選挙に関する犯罪により公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない者については、これらの条の定めるところによる。
この条文の基本情報
被選挙権のない者等の立候補の禁止とは何ですか?
定義被選挙権のない者等の立候補の禁止とは、公職選挙法第86条の8に定められた規定で、「第十一条第一項、第十一条の二若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条の規定により被選挙権を有しない者は、公職の候補者となり、又は公職の候補者であること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第86条の8(被選挙権のない者等の立候補の禁止)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第86条の8の条文原文は「第十一条第一項、第十一条の二若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条の規定により被選挙権を有しない者は、公職の候補者となり、又は公職の候補者であること…」で始まります。
- 公職選挙法第86条の8は第九章 公職の候補者に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第86条の8の前の条は公職選挙法第86条の7です。
- 公職選挙法第86条の8の次の条は公職選挙法第87条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第86条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第86条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/86_8