公職選挙法 第87条(重複立候補等の禁止)
- 一の選挙において公職の候補者となつた者は、同時に、他の選挙における公職の候補者となることができない。
- 2.衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、一の政党その他の政治団体の届出に係る候補者は、当該選挙において、同時に、他の政党その他の政治団体の届出に係る候補者であることができない。
- 3.衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、候補者届出政党は、一の選挙区においては、重ねて候補者の届出をすることができない。
- 4.一の衆議院名簿の公職の候補者たる衆議院名簿登載者は、当該選挙において、同時に、他の衆議院名簿の公職の候補者たる衆議院名簿登載者であることができない。
- 5.衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、衆議院名簿届出政党等は、一の選挙区においては、重ねて衆議院名簿を届け出ることができない。
- 6.前二項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙について準用する。この場合において、第四項中「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、前項中「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、「一の選挙区においては、重ねて」とあるのは「重ねて」と、「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
重複立候補等の禁止とは何ですか?
定義重複立候補等の禁止とは、公職選挙法第87条に定められた規定で、「一の選挙において公職の候補者となつた者は、同時に、他の選挙における公職の候補者となることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第87条(重複立候補等の禁止)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第87条の条文原文は「一の選挙において公職の候補者となつた者は、同時に、他の選挙における公職の候補者となることができない。」で始まります。
- 公職選挙法第87条は第九章 公職の候補者に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第87条の前の条は公職選挙法第86条の8です。
- 公職選挙法第87条の次の条は公職選挙法第87条の2です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/87