漁港及び漁場の整備等に関する法律 第13条(調査等)
- 水産政策審議会は、公務所、水産業者若しくは水産業に関する団体その他の関係者に対し、審議のために必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は関係人の出頭を求めてその意見を聴くことができる。
- 2.水産政策審議会は、審議のために必要があると認める場合には、公務所、水産業者若しくは水産業に関する団体又は学識経験のある者に必要な調査を嘱託することができる。
- 3.第一項の規定により出頭を求められた者は、政令の定めるところにより、旅費及び手当を請求することができる。
この条文の基本情報
調査等とは何ですか?
定義調査等とは、漁港及び漁場の整備等に関する法律第13条に定められた規定で、「水産政策審議会は、公務所、水産業者若しくは水産業に関する団体その他の関係者に対し、審議のために必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は関係人の出頭を求めてその意…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第13条(調査等)は、日本の漁港及び漁場の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第13条の条文原文は「水産政策審議会は、公務所、水産業者若しくは水産業に関する団体その他の関係者に対し、審議のために必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は関係人の出頭を求めてその意…」で始まります。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第13条は第三章 水産政策審議会に置かれています。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律の公布日は昭和25年5月2日です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第13条の前の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第7〜12条です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第13条の次の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第14条です。
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- 正式書式
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000137 - 本サイト収録
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000137/13