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漁港及び漁場の整備等に関する法律 第三章 水産政策審議会

第13条〜第14条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第三章 水産政策審議会は、第13条〜第14条の全 2 条で構成されています。
  2. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第三章 水産政策審議会が属する漁港及び漁場の整備等に関する法律の法令番号は昭和二十五年法律第百三十七号です。
  3. 漁港及び漁場の整備等に関する法律の公布日は昭和25年5月2日です。
  4. 漁港及び漁場の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(調査等)

第13条

水産政策審議会は、公務所、水産業者若しくは水産業に関する団体その他の関係者に対し、審議のために必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は関係人の出頭を求めてその意見を聴くことができる。

2水産政策審議会は、審議のために必要があると認める場合には、公務所、水産業者若しくは水産業に関する団体又は学識経験のある者に必要な調査を嘱託することができる。

3第一項の規定により出頭を求められた者は、政令の定めるところにより、旅費及び手当を請求することができる。

(審議の公開等)

第14条

水産政策審議会の漁港漁場整備基本方針又は漁港漁場整備長期計画に関する審議は、公開して行う。

2水産政策審議会は、前項の審議に用いられた資料を公表しなければならない。

3水産政策審議会は、漁港漁場整備基本方針若しくは漁港漁場整備長期計画について審議するときその他必要があると認めるときは、公聴会を開くことができ、又は農林水産大臣の指示若しくは水産政策審議会の定める利害関係人の請求があつたときは、公聴会を開かなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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