(目的)
第1条
この法律は、水産業の健全な発展及びこれによる水産物の供給の安定を図るため、環境との調和に配慮しつつ、漁港漁場整備事業を総合的かつ計画的に推進し、並びに漁港の維持管理を適正にし、及びその活用を促進し、もつて国民生活の安定及び国民経済の発展に寄与し、あわせて豊かで住みよい漁村の振興に資することを目的とする。
(目的)
この法律は、水産業の健全な発展及びこれによる水産物の供給の安定を図るため、環境との調和に配慮しつつ、漁港漁場整備事業を総合的かつ計画的に推進し、並びに漁港の維持管理を適正にし、及びその活用を促進し、もつて国民生活の安定及び国民経済の発展に寄与し、あわせて豊かで住みよい漁村の振興に資することを目的とする。
(漁港の意義)
この法律で「漁港」とは、天然又は人工の漁業根拠地となる水域及び陸域並びに施設の総合体であつて、第六条第一項から第四項までの規定により指定されたものをいう。
(漁港施設の意義)
この法律で「漁港施設」とは、次に掲げる施設であつて、漁港の区域内にあるものをいう。
一基本施設
二機能施設
(漁港漁場整備事業の意義)
この法律で「漁港漁場整備事業」とは、次に掲げる事業で国、地方公共団体又は水産業協同組合が施行するものをいう。
一漁港施設の新築、増築、改築、補修若しくは除却、漁港の区域内の土地の欠壊の防止又は漁港の区域内への土砂の流入の防止その他漁港の整備を図るための事業及びこれらの事業以外の事業で漁港における汚泥その他公害の原因となる物質のたい積の排除、汚濁水の浄化その他の公害防止のための事業
二優れた漁場として形成されるべき相当規模の水面において行う魚礁の設置、水産動植物の増殖場及び養殖場の造成その他水産動植物の増殖及び養殖を推進するための事業並びに漁場としての効用の低下している水面におけるその効用を回復するためのたい積物の除去その他漁場の保全のための事業
2漁港漁場整備事業で国が施行するものは、前項第一号に掲げる事業にあつては第三種漁港又は第四種漁港に係るものに限り、同項第二号に掲げる事業にあつては次に掲げる要件のいずれにも該当する事業であつて政令で定めるものに限るものとする。
一我が国の排他的経済水域において施行されるものであること。
二漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十一条第二項第三号に規定する特定水産資源のうち、その数量その他の状況を勘案して、その保護及び増殖又は養殖のための措置を緊急に講ずる必要のあるものであつて、保護のための措置が講じられているものを対象とするものであること。
三その事業が施行されるべき海域において施行される場合に著しい効果があると認められるものであること。
3前項の政令においては、第一項第二号に掲げる事業が施行されるべき海域、当該事業の対象とする水産動植物の種類、当該事業の内容その他の当該事業の施行に必要な事項を明らかにしなければならない。
4農林水産大臣は、第二項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。
(漁港施設等活用事業の意義)
この法律で「漁港施設等活用事業」とは、漁業根拠地としての漁港の漁業上の利用の確保に配慮しつつ、漁港施設又は漁港の区域内の水域若しくは公共空地の有効活用を図ることにより、当該漁港に係る水産業の健全な発展及び水産物の供給の安定に寄与する次に掲げる事業をいう。
一当該漁港において取り扱う水産物の販売(直売所において行うものを除く。)又は当該水産物を材料とする料理の提供を行う事業その他当該水産物の消費の増進に関する事業
二遊漁(釣りその他の方法により水産動植物を採捕することをいい、漁業法第二条第一項に規定する漁業に該当するものを除く。次条において同じ。)、漁業体験活動又は海洋環境に関する体験活動若しくは学習の機会の提供を行う事業その他当該漁港の存する地域と他の地域との間の交流の促進に関する事業
三前二号に掲げる事業に附帯する事業
(漁港水面施設運営権の意義)
この法律で「漁港水面施設運営権」とは、第四十八条の規定による設定を受けて、漁港の区域内の一定の水域における水面固有の資源を利用する漁港施設等活用事業(遊漁、漁業体験活動又は海洋環境に関する体験活動若しくは学習の機会の提供を行う事業に限る。)を実施するために、当該水面の占用をして必要な施設を設置し、運営する権利をいう。
(漁港の種類)
漁港の種類は、次のとおりとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)