漁港及び漁場の整備等に関する法律 第5条(漁港の種類)
漁港の種類は、次のとおりとする。
この条文の基本情報
漁港の種類とは何ですか?
定義漁港の種類とは、漁港及び漁場の整備等に関する法律第5条に定められた規定で、「漁港の種類は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第5条(漁港の種類)は、日本の漁港及び漁場の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第5条の条文原文は「漁港の種類は、次のとおりとする。」で始まります。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第5条は第一章 総則に置かれています。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律の公布日は昭和25年5月2日です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第5条の前の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第4条の3です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第5条の次の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第6条です。
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- 正式書式
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000137 - 本サイト収録
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000137/5