漁港及び漁場の整備等に関する法律 第3条(漁港施設の意義)
- この法律で「漁港施設」とは、次に掲げる施設であつて、漁港の区域内にあるものをいう。
- 一基本施設
- 二機能施設
この条文の基本情報
漁港施設の意義とは何ですか?
定義漁港施設の意義とは、漁港及び漁場の整備等に関する法律第3条に定められた規定で、「この法律で「漁港施設」とは、次に掲げる施設であつて、漁港の区域内にあるものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第3条(漁港施設の意義)は、日本の漁港及び漁場の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第3条の条文原文は「この法律で「漁港施設」とは、次に掲げる施設であつて、漁港の区域内にあるものをいう。」で始まります。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第3条は第一章 総則に置かれています。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律の公布日は昭和25年5月2日です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第3条の前の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第2条です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第3条の次の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第4条です。
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- 正式書式
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000137 - 本サイト収録
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000137/3