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漁港及び漁場の整備等に関する法律 第九章 罰則

第71条〜第73条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第九章 罰則は、第71条〜第73条の全 3 条で構成されています。
  2. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第九章 罰則が属する漁港及び漁場の整備等に関する法律の法令番号は昭和二十五年法律第百三十七号です。
  3. 漁港及び漁場の整備等に関する法律の公布日は昭和25年5月2日です。
  4. 漁港及び漁場の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第七十一条

第71条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一第二十四条第一項後段の規定に違反して、他人の土地若しくは水面に立ち入り、又はこれらを使用したとき。

二第三十七条第一項の規定に違反したとき。

三第三十九条第一項の規定に違反して同項の建設、改良、採取、掘削、盛土、放流、放棄又は占用をしたとき。

四第三十九条第五項の規定に違反して同項第一号に該当する行為をしたとき。

第七十二条

第72条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第二十一条第二項後段の規定に違反して特定漁港漁場整備事業の施行を委託したとき。

二第三十八条第一項の規定に違反して、基本施設である漁港施設を他人に利用させ、又はこれらの施設の使用料を徴収したとき。

三第三十九条第五項の規定に違反して同項第二号又は第三号に該当する行為をしたとき。

四第六十七条第二項の規定による職員の立入り、測量又は検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

第七十三条

第73条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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