漁港及び漁場の整備等に関する法律 第72条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第二十一条第二項後段の規定に違反して特定漁港漁場整備事業の施行を委託したとき。
- 二第三十八条第一項の規定に違反して、基本施設である漁港施設を他人に利用させ、又はこれらの施設の使用料を徴収したとき。
- 三第三十九条第五項の規定に違反して同項第二号又は第三号に該当する行為をしたとき。
- 四第六十七条第二項の規定による職員の立入り、測量又は検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第72条は、日本の漁港及び漁場の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第72条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第72条は第九章に置かれています。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律の公布日は昭和25年5月2日です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第72条の前の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第71条です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第72条の次の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第73条です。
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- 正式書式
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000137 - 本サイト収録
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000137/72