漁港及び漁場の整備等に関する法律 第71条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一第二十四条第一項後段の規定に違反して、他人の土地若しくは水面に立ち入り、又はこれらを使用したとき。
- 二第三十七条第一項の規定に違反したとき。
- 三第三十九条第一項の規定に違反して同項の建設、改良、採取、掘削、盛土、放流、放棄又は占用をしたとき。
- 四第三十九条第五項の規定に違反して同項第一号に該当する行為をしたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第71条は、日本の漁港及び漁場の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第71条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第71条は第九章に置かれています。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律の公布日は昭和25年5月2日です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第71条の前の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第70条です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第71条の次の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第72条です。
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- 正式書式
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000137 - 本サイト収録
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000137/71